隠しつづけていた、2600万円過払い事件
   狭山中学校建て替え用地、境界確認も測量もせず購入
     日本共産党の追及で判明
間違い確認後も隠しつづけたズサンな行政
               正すために百条調査特別委員会を設置

 日本共産党市議団の追及(9月11日市議会個人質問)で、狭山中学校建て替え用地を市土地開発公社が地権者から送ってきた丈量図(平成7年に作成)だけで、境界立会いも測量もせず購入したため、173.78平方メートルの誤差が生まれ2600万円の過払いになったという非常にズサンな実態が明らかになったものです。
(2002年1月10日契約、総額102,441,420円、うち30%を支払う、残金は1月30日支払い)
 しかも、経過を正せば、2月12日に当時の担当部長が誤払いの事実を知っておりながら3月議会での報告や5月に行なわれた決算をごまかし、9月議会には、そのウソの決算書を提出して真相を隠しつづけていました。

 くるくる変わる答弁にウソ報告
   助役さん、何回、変えれば気が済みますか

(1)個人質問………本会議質問でウソ答弁

 9月11日の個人質問中、地権者との交渉を実際には職員が1人で対応していながら「複数で行なっている」とウソの報告書を提出し、助役(市公社理事長)は議会でウソの答弁をしました。それを指摘され委員会で当時の担当部長が弁解的に訂正。
 次に、助役が誤払いの真相を知ったのはいつかとの質問に、30秒ぐらい考えた上に答えたのが「当初から・・・」。「初めから知ってたんでしょう」と質問者からいわれ「はい、初めから・・・」。さらに質問者から、「知ってた」とダメを押され、「はい」と答えていました。

(2)議長への訂正申し入れ………委員会審議で担当部長が裏付け発言

 ところが、9月17日、突然、議長あてに発言訂正の申し出がだされ、個人質問で答えた「初めから知っていた」と答えたが「6月20日」に訂正をお願いするというものでした。このことに関る委員会審議では、助役にいつ報告したのかときかれた当時の担当部長は「助役には確か6月の後半20日ごろだったと思います」と裏づける答弁をしていました。

(3)100条委員会の当日にも………息ピッタリの助役と担当部長

 またまた、10月16日の100条調査特別委員会の承認尋問の冒頭、訂正をお願いしますといって、間違いの報告を受けたのは、「6月20日といってきましたが、8月30日に訂正します」と、何の根拠もしめざす変更しました。そして、「その報告を受けた30日に、すぐに弁護士に相談をし地権者に返還を急ぐよう要請をすることを、当時の担当部長に指示をした」と答えました。そして、次に登場した当時の担当部長、委員会では「助役に報告したのは6月20日ごろ」と答弁していましたが、やはり「8月30日」への訂正をし、助役が指示をしたという内容と同じ回答をしました。

(4)今度は、「記入間違いでした」………「答弁と記録とちがう」との指摘に

 この回答の、「30日に報告を受け、その日に弁護士に相談するよう指示をした」ということに対して、分厚い資料を前もって点検していた北村栄司議員は、すかさず「8月30日に弁護士に相談といっているが、法律相談の依頼表では8月29日に依頼したと 記録している、30日報告を受けたというのはウソではないか」と指摘しました。  ところが、また、また、またもや、その日の尋問が終わったあと、庶務課の担当者から「実は日にちの記入まちがいでした、30日です」と言ってきました。

(5)決裁日は白紙、「あとで日にちを記入しました」………もうええ加減にせい!

 学校教育部長の尋問中には、「正直にいいますが、決裁資料の決済日は白紙でまわっており、後で日にちを記入しました」と言う答弁もあり、実際、日にちの部分が白紙になっているのや、あとで訂正した痕跡のある資料もありズサン極まりない実態が浮き彫りになっています。 これを聞いた市民や職員から「もうええかげんにせいよ」の声があがっています。  引き続き100調査委員会で調査します。10月25日が第2回目の証人尋問です。

 市長は9月5日まで本当に知らなかった?
    100条委員会で徹底解明を

 「市長には全く報告していない」「市長自身が知ったのは9月5日」と言っていることにも、本当だろうかとの疑問の声が上がっています。また、今回の用地購入が地権者から井上市長に直接申し入れがあったことなど、用地購入自体に『不自然な問題』もあることなど疑問点が多く、 100条委員会で徹底した解明と防止対策の確立に全力を尽くすと日本共産党市会議員団は決意を語っています。

 調査事項は    次の4点

 (1) 土地購入に係る経緯。
 (2) 土地購入に係る手続きの適否。
 (3) 土地購入に係る価格の適否。
 (4) 過払い判明後の行政事務の適否の4点としています。



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